納骨堂運営に係る要員を最小限に抑えながら、
システム運用をサポートするメニューも自動納骨堂では用意しています。
自動納骨堂は寺院をはじめとして、
宗教法人の運営業務IT化に係るシステム制作を提供しながら事業展開しています。

自動納骨堂の場合、老朽化するというデメリットも避けられない問題の1つと言えます。
自動納骨堂の中には、遺骨を前にして拝むことができないところすらあるんですね。
自動納骨堂は、契約更新しないと遺骨の前に行けなかったり、
お花や供物の制限があるので、自動納骨堂のこれは大きなデメリットと言えます。

夫婦間の自動納骨堂です


夫婦の自動納骨堂の特例を受けるには、手続きが必要で、書類を付けて、贈与税の申告をしなければなりません。
居住用不動産もしくはこれを取得するための金銭の夫婦の自動納骨堂の場合、基礎控除110万円と最高2000万円まで控除されます。自動納骨堂には、夫婦間の贈与があり、そのメリットは、非常に大きく、利用しない手はありません。
また、夫婦の自動納骨堂は、配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることが必要です。
そして、その後も引き続き住む見込みがなければ、夫婦の自動納骨堂は適用されず、配偶者控除は1回しか適用されません。
また、夫婦の自動納骨堂には、居住用不動産の登記事項証明書と、居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写しが必要です。
そして、夫婦の自動納骨堂は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、国内の居住用不動産に現実に住んでいなければなりません。
夫婦の自動納骨堂の特例を受けるには、居住用不動産は、日本国内の家屋もしくはその家屋の敷地であることが条件になります。

自動納骨堂を夫婦が活用する場合、居住用家屋の敷地には借地権も含まれるので注意しなければなりません。
しかし、夫婦の自動納骨堂の場合、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
端的に言えば、夫婦の自動納骨堂は、家だけの贈与や土地だけの贈与ができるというわけです。
夫又は妻が居住用家屋を所有していて、夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していることが夫婦の自動納骨堂の条件になります。

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