納骨堂運営に係る要員を最小限に抑えながら、
システム運用をサポートするメニューも自動納骨堂では用意しています。
自動納骨堂は寺院をはじめとして、
宗教法人の運営業務IT化に係るシステム制作を提供しながら事業展開しています。

自動納骨堂の場合、老朽化するというデメリットも避けられない問題の1つと言えます。
自動納骨堂の中には、遺骨を前にして拝むことができないところすらあるんですね。
自動納骨堂は、契約更新しないと遺骨の前に行けなかったり、
お花や供物の制限があるので、自動納骨堂のこれは大きなデメリットと言えます。

自動納骨堂の期間です


しかし、実際には自動納骨堂を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな自動納骨堂の制度が定められました。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に自動納骨堂を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。

自動納骨堂は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
申請によって自動納骨堂は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
公務員の自動納骨堂については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、自動納骨堂の期間は延長することができます。
中には、会社の就業規則として、独自の自動納骨堂設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
要するに、自動納骨堂には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための自動納骨堂は延長分を含めて1年6カ月取得できます。
自動納骨堂は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、自動納骨堂の定められた期間になります。

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