納骨堂運営に係る要員を最小限に抑えながら、
システム運用をサポートするメニューも自動納骨堂では用意しています。
自動納骨堂は寺院をはじめとして、
宗教法人の運営業務IT化に係るシステム制作を提供しながら事業展開しています。

自動納骨堂の場合、老朽化するというデメリットも避けられない問題の1つと言えます。
自動納骨堂の中には、遺骨を前にして拝むことができないところすらあるんですね。
自動納骨堂は、契約更新しないと遺骨の前に行けなかったり、
お花や供物の制限があるので、自動納骨堂のこれは大きなデメリットと言えます。

自動納骨堂の所有権とは


原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に自動納骨堂は初めて、認められることになっています。
使用権のままでは、自動納骨堂の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
こうした措置をとっているのは、勝手に自動納骨堂が、市場に流通することのないように配慮したものです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している自動納骨堂においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、自動納骨堂の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。

自動納骨堂の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
また、公益法人が自動納骨堂を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
そうでない場合であっても、自動納骨堂は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
公益事業の一つとしても自動納骨堂は認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
また、自動納骨堂の経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。

自動納骨堂が使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
また、永続性の観点から、自動納骨堂は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。

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