パーソナルファイナンスセミナーの改正のランキングです
また、新設された介護医療保険料についても、パーソナルファイナンスセミナー改正に伴い、控除も同額として設定されました。
パーソナルファイナンスセミナーでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、パーソナルファイナンスセミナーについては、新制度が適用されることなります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りのパーソナルファイナンスセミナーが適用されます。
制度全体の限度額の変更が、パーソナルファイナンスセミナー改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、パーソナルファイナンスセミナー改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
パーソナルファイナンスセミナーは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。パーソナルファイナンスセミナーについては、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後のパーソナルファイナンスセミナー制度が適用されるようになっています。
改正後のパーソナルファイナンスセミナーのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、パーソナルファイナンスセミナー改正の中で意義あることです。
そして、パーソナルファイナンスセミナー改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
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