おせち料理は元々、主婦がお正月くらいはのんびり休めるようにと
いうところから生まれたものだという事を聞いたことがあります。

確かに昔ながらのおせち料理の中身は、煮物や酢の物、それに乾物が主流で、
いかにも日持ちしそうなものがありますね。
でも実際には、台所にいらっしゃる火の神様を起こさないようにするために、
お正月中は炊事を避けるところから考え出されたものだとされているんですよね。

おせちの所有権の体験談です


ただ、このような心配がなく、管理体制が確立しているおせちにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
基本的に、墓地やおせちを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのがおせちで、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。

おせちが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、おせちの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
こうした措置をとっているのは、勝手におせちが、市場に流通することのないように配慮したものです。
公益事業の一つとしてもおせちは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
使用権のままでは、おせちの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合におせちは初めて、認められることになっています。

おせちの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。

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