損害保険料控除を改組して創設されたのがパートローンであり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、パートローンの仕組みです。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、パート
ローンは生まれました。
パート
ローンは、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
長期損害保険料控除と共にパートローンを受ける時は、それぞれの合計額となります。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、パートローンの経過措置要件になります。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、パートローンの要件になります。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、パートローンの対象になります。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、パートローンの限度なるので、注意しなければなりません。
そのため、パートローンにおいては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
パートローンの控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
ひとつの契約で、パートローンと長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。