パートローンについては、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
また、新設された介護医療保険料についても、パートローン改正に伴い、控除も同額として設定されました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りのパート
ローンが適用されます。
パート
ローンでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
そして、パートローンが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のパートローンが適用されます。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、パートローン改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後のパートローン制度が適用されるようになっています。
介護医療保険料控除の新設というのは、パートローン改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
改正後のパートローンのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
個人年金保険料は、パートローン改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、パートローン改正の中で意義あることです。