雨具としてのポンチョは、前述の皮革ないし毛織物としてのものとは異なっていて、
綿や化学繊維の布にゴムなどで、防水性を持たせたもの、ビニールなどの
合成樹脂のフィルムで出来たものが一般に利用されていて、頭を覆うフードが付いてます。

幼稚園児用の小さいサイズの、雨用ポンチョもたくさん販売されており、
これだと子供の腕に袖を通すような手間が必要ありません。

子供は、レインコートを嫌がることが多いのですが、雨用ポンチョだと
頭の上から被せて着せることができますのでお勧めなんですね。
ママと子供で、おそろいの雨用ポンチョを着用するということでもよさそうです

雨用ポンチョの種類ブログです


雨用ポンチョの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
普通方式の種類の雨用ポンチョには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
公証人が遺言者から雨用ポンチョの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
最も簡単な遺言書の方式の種類の雨用ポンチョで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。雨用ポンチョには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
雨用ポンチョの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
実際、この種類の雨用ポンチョは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。

雨用ポンチョの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。

雨用ポンチョの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の雨用ポンチョになります。
また、自筆証書雨用ポンチョの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
この種類の雨用ポンチョは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。

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