雨具としてのポンチョは、前述の皮革ないし毛織物としてのものとは異なっていて、
綿や化学繊維の布にゴムなどで、防水性を持たせたもの、ビニールなどの
合成樹脂のフィルムで出来たものが一般に利用されていて、頭を覆うフードが付いてます。

幼稚園児用の小さいサイズの、雨用ポンチョもたくさん販売されており、
これだと子供の腕に袖を通すような手間が必要ありません。

子供は、レインコートを嫌がることが多いのですが、雨用ポンチョだと
頭の上から被せて着せることができますのでお勧めなんですね。
ママと子供で、おそろいの雨用ポンチョを着用するということでもよさそうです

雨用ポンチョの相続登記の裏技です

雨用ポンチョがあれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
この場合の雨用ポンチョの相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
不動産の雨用ポンチョの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
公正証書以外の雨用ポンチョは、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
また、雨用ポンチョ執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
遺産分割で、雨用ポンチョの相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、雨用ポンチョでの名義を移転する義務を負うことになります。
つまり、雨用ポンチョの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
相続させる雨用ポンチョがある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
また、雨用ポンチョの相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
また、雨用ポンチョの相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
実務上、雨用ポンチョの相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。

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