プロポーズは自由意志によって取り行われるものなんですが、
世間一般的な考え方というものは、ある程度は加味しなければならないでしょう。
それは、そうした常識的な考えというのは、
いつの時代もプロポーズに反映されるべきなのかもしれません。

昔からプロポーズという言葉は存在しているんですが、
昔は男性は野に咲く花を摘んで、それを花束にして彼女に渡すというならわしがあり、
女性はそうしたプロポーズの場合、
花の一輪を彼の胸に挿すことで、承諾の意味を込めたんですよね。

プロポーズ不履行とは


しかし、プロポーズというものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
プロポーズ不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
こうした正当な理由をもって、プロポーズ不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
プロポーズ不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。

プロポーズ不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。

プロポーズ不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、プロポーズ不履行の要因にはなります。
そのため、プロポーズ不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、プロポーズ不履行の材料になります。プロポーズというのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
なぜなら、プロポーズ不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
プロポーズ不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。

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