リゾート会員権の対象金額です
リゾート会員権で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
事業年度の月数を乗じて計算したリゾート会員権の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のリゾート会員権を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
そして、取得価額が10万円未満の金額のリゾート会員権に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
この場合のリゾート会員権の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のリゾート会員権の場合に処理することが可能です。
リゾート会員権の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
1つは、リゾート会員権を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
リゾート会員権は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
法人が取得したリゾート会員権で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
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