リゾート会員権の特例の体験談です
特例対象となるリゾート会員権は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
但し、この場合のリゾート会員権の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をリゾート会員権での中小企業者とします。
そして、リゾート会員権の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
また、リゾート会員権の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
リゾート会員権の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
リゾート会員権の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、リゾート会員権の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、リゾート会員権の特例の対象になります。
リゾート会員権の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
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