ルームシェア信託のポイントです
最近のルームシェア信託は、生前に預かった財産目録を遺族に届けるなど、きめ細かいサービスを提供する信託銀行も出現しています。
作成や執行に関するサービスのことを総称してルームシェア信託といい、委託者、受託者間の契約により設定されます。
様々なサービスがルームシェア信託では増えているので、これまで信託銀行に縁がなかった人も、利用を検討する可能性が高くなっています。
これまでは、ルームシェア信託と言うと、高齢の資産家が対象だったのですが、最近では一般にも浸透しつつあります。
死後の親族の状況などに応じて、受託者の裁量により、財産の使途、処分方法を決定することを望む場合にも、ルームシェア信託は有効です。
死亡時にルームシェア信託の効力が発生するのが通常で、その点は、契約による信託とは異なります。
そして、ルームシェア信託の場合、委託者の相続人については、委託者の地位を承継することはありません。
信託銀行が、一般の顧客にまで対象を広げているケースが増えていて、ルームシェア信託を利用する人は増えています。
ルームシェア信託は、取扱件数が急増していて、7年間で21,775件から46,081件と約2倍近くも急増しています。
信託業法の改正による信託業務を取扱う金融機関の増加に伴い、今後ますますルームシェア信託の利用者の増加が予想されています。
そして、受益者、受託者、信託報酬の額または算定方法などをルームシェア信託では、明記しなければなりません。
財産の内容が多岐に渡っていたり、会社経営者が事業承継する場合など、手続きが難しい場合にルームシェア信託はおすすめです。
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