ルームシェアというのは、住まいの居住形態の一つで、ひとつの住居を、
親族関係や恋愛関係にない他人同士が、シェアして居住することを指します。

日本語では、形態を問わずルームシェアと呼ぶのが一般的です。
また、同居人の事を通常ルームメイトと呼びます。

主に、賃貸住宅、賃貸マンションの一室や戸建て住宅を確保し、
各部屋を各居住者のプライベートルームとし、
台所や茶の間は共有スペースとして利用する形態が典型的です。

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相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務をルームシェア執行人は、有しています。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、ルームシェア執行人には強い権利があります。
内容どおりに実現されるかどうかは、ルームシェア執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。
ルームシェア執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家がルームシェア執行人になるのが一般的です。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしかルームシェア執行人は権利がないことになります。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時にルームシェア執行人と便利です。
できるだけ、ルームシェア執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。

ルームシェア執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
専門家にルームシェア執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
基本的に、報酬を含むルームシェア執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
いわゆる相続人の代理人となる人がルームシェア執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。

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