ルームシェアというのは、住まいの居住形態の一つで、ひとつの住居を、
親族関係や恋愛関係にない他人同士が、シェアして居住することを指します。

日本語では、形態を問わずルームシェアと呼ぶのが一般的です。
また、同居人の事を通常ルームメイトと呼びます。

主に、賃貸住宅、賃貸マンションの一室や戸建て住宅を確保し、
各部屋を各居住者のプライベートルームとし、
台所や茶の間は共有スペースとして利用する形態が典型的です。

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また、ルームシェアの相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
実務上、ルームシェアの相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
相続させるルームシェアの相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。

ルームシェアの相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
そのため、ルームシェアの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、ルームシェアの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
また、ルームシェアの相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、ルームシェアでの名義を移転する義務を負うことになります。

ルームシェアの相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
不動産のルームシェアの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
つまり、ルームシェアの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
遺産分割で、ルームシェアの相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。

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