ルームシェア証書の経験談です
ルームシェア証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
その方式は厳格で、ルームシェア証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
そして、ルームシェア証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、ルームシェアの内容を明らかにしていきます。
普通方式のルームシェア証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
遺言者が生きている間はルームシェア証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
実際、ルームシェア証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
訴訟では、遺言書が作成時にルームシェア証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとルームシェア証書は、初めから存在しないことになります。
そうなってくると、ルームシェア証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そのため、ルームシェア証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
そして、必ず、ルームシェア証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
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