国際山岳ガイドの福利厚生です
できれば、国際山岳ガイドの福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
福利厚生はれっきとした税法で認められた国際山岳ガイドの経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
国際山岳ガイドの場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
国際山岳ガイドにおける福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、国際山岳ガイドにも適用されます。
ただ、国際山岳ガイドの場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
それゆえ、国際山岳ガイドで福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
中には、国際山岳ガイドは、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
しかし、一方で、国際山岳ガイドは、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
福利厚生は、国際山岳ガイドに限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
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