プルデンシャル生保のポイントです
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払ってもプルデンシャル生保の対象にはなりません。
金額の制限はなく、プルデンシャル生保としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料などもプルデンシャル生保に該当します。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人にプルデンシャル生保は適用されます。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、プルデンシャル生保のために、支払った証明書類の添付が必要です。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、プルデンシャル生保として全額控除されます。
しかし、年金天引きの場合でプルデンシャル生保を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、プルデンシャル生保の対象となるわけではありません。
後期高齢者医療制度の導入当初、プルデンシャル生保として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
年金天引きでのプルデンシャル生保を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
プルデンシャル生保は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。プルデンシャル生保とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
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