死亡保険には、不動産担保付きのものがあり、これは決算書だけでは判断しないで、不動産担保力を重視したものです。
まさしく、不動産担保の死亡保険は、新しいタイプであり、不動産は自社や自身の名義のものでなくてもOKです。
また、不動産担保の死亡保険は、法人の人だけでなく、個人事業主の人でも利用することができます。
但し、債権者の返済が滞った場合は、不動産担保の死亡保険は、万が一の時、不動産を失う可能性があります。
また、不動産担保の死亡保険を利用すれば、他の金融機関で借り入れしている複数のローンをまとめることもできます。
専属の不動産担保の死亡保険の専門の担当者が対応してくれるので、色々な話を聞くことができます。
特に資金繰りで困っている事業者は、積極的に不動産担保の死亡保険を検討してみるといいでしょう。
自社や自身名義の不動産でなくても良く、不動産担保の死亡保険の場合、不動産に複数の抵当権がついていてもOKです。
他のローンをまとめて借り換えすることもできるので、不動産担保の死亡保険は、非常に有意義な
ローンと言えます。
もちろん、不動産担保の死亡保険には審査がありますが、抵当順位に関係なく、最高2億円まで融資が可能です。
借入期間も長期で設定することができるので、不動産担保の死亡保険には、様々な特典があります。
そして、不動産担保の死亡保険の場合、融資額が100万円から2億円までとなっていて、かなりの幅があります。
生命保険商品は、極めて多岐にわたるが、その多くが
死亡保険と生存保険の組み合わせによって設計されている。
死亡保険は、
保険期間の間に被保険者が死亡したときにのみ保険金が支払われるものです。
純粋な死亡保険の代表例が定期保険で、定期保険は満期保険金が無いので、
満期時までに全ての保険料収入を、死亡保険金として支払う設計になっています。
そのため、責任準備金は満期時にはゼロとなり、保険期間を通じても、一般にそれほど多くはなりません。
生存保険は、
被保険者が満期時、生存している時に保険金が支払われます。
終身年金は、ある種の生存保険であり、
年金支払開始から1年後に、生存していれば1回目の年金が、
2年後に生存していれば2回目の年金が…と、複数の生存保険が合成されたものと考えればいいです。
生死混合保険は、
死亡保険と生存保険を重ね合わせたものであり、被保険者が死亡した時には死亡保険金が、
満期時に生存しているときには生存保険金が支払われる。
養老保険は、上記死亡保険と生存保険を1対1でブレンドしたもので、
保険期間中に死亡した時と、満期時に生存している時に同額の保険金が支払われます。
また、終身保険は養老保険の保険期間を生命表の生存者が0になった時点に伸ばしたもので、
その時点は会社によって異なっており概ね105歳付近が理論上の満期となっている。=ウィキペディア参照=