死亡保険とは、保険期間の間に、被保険者が死亡した時のみに保険金が支払われます。
死亡保険の代表である定期保険は、一定期間以内の死亡に対して、
保険金が給付される生命保険のことで、いわゆる、掛け捨てと呼ばれる保険です。
定期保険は、満期保険金はなく、死亡のみ保障するものです。

終身保険は、保険期間を定めずに生涯にわたって保障される保険で、死亡した場合に、
必ず保険金が支払われるので、保障される金額に対する保険料が割高になっています。

死亡保険と住民税ブログです


税率を掛ける前の所得が低くなることで、死亡保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の死亡保険もまた、合計で70000円が限度額になります。
最近、死亡保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が死亡保険の対象になります。
新制度での死亡保険は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。

死亡保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の死亡保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
しかし、住民税は所得税とは違い、死亡保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新たに介護医療死亡保険が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。

死亡保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
生命保険と個人年金保険の両方が死亡保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の死亡保険は、合計で70000円が限度額です。

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