死亡保険と住民税ブログです
税率を掛ける前の所得が低くなることで、死亡保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の死亡保険もまた、合計で70000円が限度額になります。
最近、死亡保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が死亡保険の対象になります。
新制度での死亡保険は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
死亡保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の死亡保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
しかし、住民税は所得税とは違い、死亡保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新たに介護医療死亡保険が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
死亡保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
生命保険と個人年金保険の両方が死亡保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の死亡保険は、合計で70000円が限度額です。
生命保険商品は、極めて多岐にわたるが、その多くが
死亡保険と生存保険の組み合わせによって設計されている。
死亡保険は、
保険期間の間に被保険者が死亡したときにのみ保険金が支払われるものです。
純粋な死亡保険の代表例が定期保険で、定期保険は満期保険金が無いので、
満期時までに全ての保険料収入を、死亡保険金として支払う設計になっています。
そのため、責任準備金は満期時にはゼロとなり、保険期間を通じても、一般にそれほど多くはなりません。
生存保険は、
被保険者が満期時、生存している時に保険金が支払われます。
終身年金は、ある種の生存保険であり、
年金支払開始から1年後に、生存していれば1回目の年金が、
2年後に生存していれば2回目の年金が…と、複数の生存保険が合成されたものと考えればいいです。
生死混合保険は、
死亡保険と生存保険を重ね合わせたものであり、被保険者が死亡した時には死亡保険金が、
満期時に生存しているときには生存保険金が支払われる。
養老保険は、上記死亡保険と生存保険を1対1でブレンドしたもので、
保険期間中に死亡した時と、満期時に生存している時に同額の保険金が支払われます。
また、終身保険は養老保険の保険期間を生命表の生存者が0になった時点に伸ばしたもので、
その時点は会社によって異なっており概ね105歳付近が理論上の満期となっている。=ウィキペディア参照=
カテゴリ: その他