死亡保険のクチコミなんです
死亡保険とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
死亡保険は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、死亡保険として適用されることになります。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が死亡保険の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、死亡保険は、主人の方で控除されるべきものです。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、死亡保険の対象となるわけではありません。
しかし、年金天引きの場合で死亡保険を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
死亡保険は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
自営業者や退職して再就職していない人は、死亡保険の手続きを自らする必要があります。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、死亡保険のために、支払った証明書類の添付が必要です。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に死亡保険は適用されます。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、死亡保険として全額控除されます。
生命保険商品は、極めて多岐にわたるが、その多くが
死亡保険と生存保険の組み合わせによって設計されている。
死亡保険は、
保険期間の間に被保険者が死亡したときにのみ保険金が支払われるものです。
純粋な死亡保険の代表例が定期保険で、定期保険は満期保険金が無いので、
満期時までに全ての保険料収入を、死亡保険金として支払う設計になっています。
そのため、責任準備金は満期時にはゼロとなり、保険期間を通じても、一般にそれほど多くはなりません。
生存保険は、
被保険者が満期時、生存している時に保険金が支払われます。
終身年金は、ある種の生存保険であり、
年金支払開始から1年後に、生存していれば1回目の年金が、
2年後に生存していれば2回目の年金が…と、複数の生存保険が合成されたものと考えればいいです。
生死混合保険は、
死亡保険と生存保険を重ね合わせたものであり、被保険者が死亡した時には死亡保険金が、
満期時に生存しているときには生存保険金が支払われる。
養老保険は、上記死亡保険と生存保険を1対1でブレンドしたもので、
保険期間中に死亡した時と、満期時に生存している時に同額の保険金が支払われます。
また、終身保険は養老保険の保険期間を生命表の生存者が0になった時点に伸ばしたもので、
その時点は会社によって異なっており概ね105歳付近が理論上の満期となっている。=ウィキペディア参照=
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