死亡保険のポイントです
死亡保険というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、死亡保険の限度なるので、注意しなければなりません。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、死亡保険の仕組みです。
死亡保険を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。
死亡保険は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
主に死亡保険は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、死亡保険の対象になります。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、死亡保険の経過措置要件になります。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが死亡保険の最大のメリットです。
死亡保険は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
そのため、死亡保険においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
死亡保険の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
生命保険商品は、極めて多岐にわたるが、その多くが
死亡保険と生存保険の組み合わせによって設計されている。
死亡保険は、
保険期間の間に被保険者が死亡したときにのみ保険金が支払われるものです。
純粋な死亡保険の代表例が定期保険で、定期保険は満期保険金が無いので、
満期時までに全ての保険料収入を、死亡保険金として支払う設計になっています。
そのため、責任準備金は満期時にはゼロとなり、保険期間を通じても、一般にそれほど多くはなりません。
生存保険は、
被保険者が満期時、生存している時に保険金が支払われます。
終身年金は、ある種の生存保険であり、
年金支払開始から1年後に、生存していれば1回目の年金が、
2年後に生存していれば2回目の年金が…と、複数の生存保険が合成されたものと考えればいいです。
生死混合保険は、
死亡保険と生存保険を重ね合わせたものであり、被保険者が死亡した時には死亡保険金が、
満期時に生存しているときには生存保険金が支払われる。
養老保険は、上記死亡保険と生存保険を1対1でブレンドしたもので、
保険期間中に死亡した時と、満期時に生存している時に同額の保険金が支払われます。
また、終身保険は養老保険の保険期間を生命表の生存者が0になった時点に伸ばしたもので、
その時点は会社によって異なっており概ね105歳付近が理論上の満期となっている。=ウィキペディア参照=
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