死亡保険とは、保険期間の間に、被保険者が死亡した時のみに保険金が支払われます。
死亡保険の代表である定期保険は、一定期間以内の死亡に対して、
保険金が給付される生命保険のことで、いわゆる、掛け捨てと呼ばれる保険です。
定期保険は、満期保険金はなく、死亡のみ保障するものです。

終身保険は、保険期間を定めずに生涯にわたって保障される保険で、死亡した場合に、
必ず保険金が支払われるので、保障される金額に対する保険料が割高になっています。

死亡保険のポイントです

死亡保険というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、死亡保険の限度なるので、注意しなければなりません。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、死亡保険の仕組みです。
死亡保険を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。

死亡保険は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
主に死亡保険は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、死亡保険の対象になります。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、死亡保険の経過措置要件になります。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが死亡保険の最大のメリットです。

死亡保険は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
そのため、死亡保険においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
死亡保険の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。

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