死亡保険なんです
死亡保険と合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは死亡保険の取り扱いが変わります。
今回の改正は、死亡保険を作ることで、生命保険料控除の限度額を下げる代わりに、適用対象を広げました。
死亡保険は、新しくできたもので、直接関係してくるのは、平成24年1月1日以後に支払った保険契約になります。
法改正によって新設されたのが死亡保険であり、死亡保障と介護、医療保障をかねた組込型保険もあります。
所得税最高4万円、個人住民税最高2.8万円という控除が死亡保険の創設で受けられるようになりました。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、死亡保険が新たに生まれました。
改正後の死亡保険は、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
今回の改正で、今後は、死亡保険を含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。
改正後の死亡保険については、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
生命保険や医療保険などの見直しや加入を考えている人にとっては、死亡保険の新設は大きな意味があります。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、死亡保険も変わってきます。
生命保険商品は、極めて多岐にわたるが、その多くが
死亡保険と生存保険の組み合わせによって設計されている。
死亡保険は、
保険期間の間に被保険者が死亡したときにのみ保険金が支払われるものです。
純粋な死亡保険の代表例が定期保険で、定期保険は満期保険金が無いので、
満期時までに全ての保険料収入を、死亡保険金として支払う設計になっています。
そのため、責任準備金は満期時にはゼロとなり、保険期間を通じても、一般にそれほど多くはなりません。
生存保険は、
被保険者が満期時、生存している時に保険金が支払われます。
終身年金は、ある種の生存保険であり、
年金支払開始から1年後に、生存していれば1回目の年金が、
2年後に生存していれば2回目の年金が…と、複数の生存保険が合成されたものと考えればいいです。
生死混合保険は、
死亡保険と生存保険を重ね合わせたものであり、被保険者が死亡した時には死亡保険金が、
満期時に生存しているときには生存保険金が支払われる。
養老保険は、上記死亡保険と生存保険を1対1でブレンドしたもので、
保険期間中に死亡した時と、満期時に生存している時に同額の保険金が支払われます。
また、終身保険は養老保険の保険期間を生命表の生存者が0になった時点に伸ばしたもので、
その時点は会社によって異なっており概ね105歳付近が理論上の満期となっている。=ウィキペディア参照=
カテゴリ: その他