死亡保険の源泉徴収票の裏技です
死亡保険においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、死亡保険で得た源泉徴収票は不可です。
年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、死亡保険において、その都度知らせてくれます。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、死亡保険ですぐに確認できます。
死亡保険で確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
死亡保険の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
公的年金の源泉徴収票も、死亡保険で確認でき、前年分として支払われた年金の金額を知らせてくれます。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、死亡保険で確認できるのはとても有意義です。
死亡保険で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
死亡保険で得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、死亡保険の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、死亡保険では要注意です。
生命保険商品は、極めて多岐にわたるが、その多くが
死亡保険と生存保険の組み合わせによって設計されている。
死亡保険は、
保険期間の間に被保険者が死亡したときにのみ保険金が支払われるものです。
純粋な死亡保険の代表例が定期保険で、定期保険は満期保険金が無いので、
満期時までに全ての保険料収入を、死亡保険金として支払う設計になっています。
そのため、責任準備金は満期時にはゼロとなり、保険期間を通じても、一般にそれほど多くはなりません。
生存保険は、
被保険者が満期時、生存している時に保険金が支払われます。
終身年金は、ある種の生存保険であり、
年金支払開始から1年後に、生存していれば1回目の年金が、
2年後に生存していれば2回目の年金が…と、複数の生存保険が合成されたものと考えればいいです。
生死混合保険は、
死亡保険と生存保険を重ね合わせたものであり、被保険者が死亡した時には死亡保険金が、
満期時に生存しているときには生存保険金が支払われる。
養老保険は、上記死亡保険と生存保険を1対1でブレンドしたもので、
保険期間中に死亡した時と、満期時に生存している時に同額の保険金が支払われます。
また、終身保険は養老保険の保険期間を生命表の生存者が0になった時点に伸ばしたもので、
その時点は会社によって異なっており概ね105歳付近が理論上の満期となっている。=ウィキペディア参照=
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