死亡保険とは、保険期間の間に、被保険者が死亡した時のみに保険金が支払われます。
死亡保険の代表である定期保険は、一定期間以内の死亡に対して、
保険金が給付される生命保険のことで、いわゆる、掛け捨てと呼ばれる保険です。
定期保険は、満期保険金はなく、死亡のみ保障するものです。

終身保険は、保険期間を定めずに生涯にわたって保障される保険で、死亡した場合に、
必ず保険金が支払われるので、保障される金額に対する保険料が割高になっています。

死亡保険の源泉徴収票の裏技です

死亡保険においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、死亡保険で得た源泉徴収票は不可です。
年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、死亡保険において、その都度知らせてくれます。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、死亡保険ですぐに確認できます。

死亡保険で確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
死亡保険の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
公的年金の源泉徴収票も、死亡保険で確認でき、前年分として支払われた年金の金額を知らせてくれます。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、死亡保険で確認できるのはとても有意義です。

死亡保険で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
死亡保険で得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、死亡保険の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、死亡保険では要注意です。

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