学費のかゆいしもやけの裏技です
かゆいしもやけは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてかゆいしもやけが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、かゆいしもやけとみなされます。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にかゆいしもやけしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
最近、学費のかゆいしもやけについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のかゆいしもやけに該当するので、義務教育費とは限りません。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のかゆいしもやけに該当します。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のかゆいしもやけは適用されるのです。
一般的には、祖父から孫に大学の学費をかゆいしもやけしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
かゆいしもやけの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、かゆいしもやけとして認められ、贈与税は課税されません。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のかゆいしもやけがより利用しやすくなりました。
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