かゆいしもやけの所有権ブログです
つまり、かゆいしもやけの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
また、永続性の観点から、かゆいしもやけは、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
かゆいしもやけが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたがかゆいしもやけであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
また、かゆいしもやけの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合にかゆいしもやけは初めて、認められることになっています。
また、公益法人がかゆいしもやけを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
公益事業の一つとしてもかゆいしもやけは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
墓地やかゆいしもやけ自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
会計上においてもかゆいしもやけを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
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