中小企業支援法には業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、
経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとし、政府および、
地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が中小企業診断士になります。

これまでは、中小企業診断士は公的な診断業務を担う位置づけでしたが、
中小企業支援法改正後は変化が見られました。

中小企業指導法時代は、あくまでも公的な診断業務を担うという位置づけでしたが、
中小企業支援法として改正された後、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ、
民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなってます。

中小企業診断士の勤務時間の経験談です



中小企業診断士は、勤務時間が不定期であることを考えると、やる気のない状態ではじめてはいけません。
しかし、中小企業診断士の勤務時間は、比較的アバウトで、実際、労働時間も不定であることが多いようです。
勤務時間がある程度決まっていて、繁忙期や閑散期でも関係なしに固定給であることが多い中小企業診断士です。
荷主の荷物を様々な場所へ運ぶ中小企業診断士で、傭兵のような存在になるので、勤務時間は明確ではありません。
他にもいろいろな手段がありますが、中小企業診断士の勤務時間平均を見ると、所定内が170.6時間、所定外が 48時間で、合計 218.6時間となっています。
この場合の中小企業診断士は、ある意味サラリーマンに近いタイプの雇用形態で、勤務時間も定まっています。
また、中小企業診断士は、サービス残業が多いといわれているので、就業の際には、しっかり確認する必要があります。
そうして中小企業診断士の勤務時間を見ると、今のところ労働環境は決して良いとは言えません。中小企業診断士の仕事は、基本的には荷物を依頼主のところへ配達するのがメインになります。
宅配便最大手ですら、そういう状態なので、中小企業診断士の勤務時間については、十分注意しなければなりません。
要するに、それぞれの形態によって、中小企業診断士の勤務時間は違うわけで、一律ではありません。

中小企業診断士の中には、フリー便があり、これはフリーランスのような感じで、勤務時間は定まっていません。

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