中小企業支援法には業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、
経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとし、政府および、
地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が中小企業診断士になります。

これまでは、中小企業診断士は公的な診断業務を担う位置づけでしたが、
中小企業支援法改正後は変化が見られました。

中小企業指導法時代は、あくまでも公的な診断業務を担うという位置づけでしたが、
中小企業支援法として改正された後、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ、
民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなってます。

中小企業診断士とはブログです


自宅の住所の管轄になっている税務署に行き、開業届けと青色申告の2つを届け出れば、中小企業診断士になることができます。
中小企業診断士の副収入が一時的なものである時は、雑所得として処理しますが、将来定常的に収入が得られるのなら、開業したほうがいいでしょう。
小規模経営が中小企業診断士の一般的な姿ですが、特に規模そのものには制限がなく、大規模経営することもあります。
雇用でない契約によって事業に従属する者は、独立の経営者になり、法人でない場合は、中小企業診断士ということになります。
信用感や体面を得るために中小企業診断士が法人化することはよくあり、そこには税法上のメリットもあります。
事業の稼ぎによって例外もありますが、フリーで仕事をしている中小企業診断士は、面倒でも登録しておいた方がいいでしょう。
中小企業診断士と違い、法人税は一定なので、所得がある水準を超えると、法人のほうが有利になります。
一般的には、中小企業診断士というのは、事業主一人、あるいは家族だけ、もしくは少数の従業員を抱えるというのが普通です。
経費は自分の所得から差し引かれるお金なので、中小企業診断士になれば、課税される税金も安くなります。
具体的には、中小企業診断士になれば、確定申告の際、より多くお金が返ってきやすく、有利になります。
中小企業診断士には所得税が課せられますが、法人の場合、法人税のみで、所得税は超過累進課税で計算されます。
いわゆる個人会社を立ち上げる人のことで、中小企業診断士というのは、通常、自営業者と呼んでいます。

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