中小企業支援法には業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、
経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとし、政府および、
地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が中小企業診断士になります。

これまでは、中小企業診断士は公的な診断業務を担う位置づけでしたが、
中小企業支援法改正後は変化が見られました。

中小企業指導法時代は、あくまでも公的な診断業務を担うという位置づけでしたが、
中小企業支援法として改正された後、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ、
民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなってます。

中小企業診断士の登録とは

中小企業診断士の登録は、開業届けをしなければなりませんが、それにはまず、税務署に届けを提出することになります。
具体的に言うと、中小企業診断士の登録の際には、複式簿記か簡易簿記を選ぶことになります。
また、青色事業専従者として中小企業診断士の登録をする場合は、青色事業専従者給与に関する届出手続も必要になります。
従業員がいる場合の中小企業診断士の登録は、給与支払事務所等の開設、移転、廃止の届出が必要になります。
中小企業診断士の登録のための用紙は、ネットから最新版を入手できるので、心配はいりません。
記入に関しても特に難しくはなく、中小企業診断士の登録は、ただ単に順番に記入していけばすぐに完成します。
中小企業診断士の登録に際しては、決めなければいけないことがあり、それは屋号、事業の概要、記帳の方法などです。
例えば、ホームページの作成、代行などと記して、中小企業診断士の登録の際、事業の概要を記入します。
記帳の方法も、中小企業診断士の登録の際に必須事項で、登録の時、記帳の方法を選ばなければなりません。

中小企業診断士の登録の際には、法務局で類似屋号の調査が必要なので、その辺は注意しなければなりません。
書類の内容に問題なければ、後は総務課に提出するだけで、中小企業診断士の登録は意外とあっけなく終わります。
事業の概要も、中小企業診断士の登録の際、決めなければなりませんが、これは簡単な記入でかまいません。

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