中小企業支援法には業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、
経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとし、政府および、
地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が中小企業診断士になります。

これまでは、中小企業診断士は公的な診断業務を担う位置づけでしたが、
中小企業支援法改正後は変化が見られました。

中小企業指導法時代は、あくまでも公的な診断業務を担うという位置づけでしたが、
中小企業支援法として改正された後、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ、
民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなってます。

中小企業診断士の確定申告の経験談です


確定申告を理解することは、無駄な税金を払わないことにもつながるので、中小企業診断士も勉強しなければなりません。
税金を計算し申告納税するのが確定申告などで、中小企業診断士としては、しっかりと行っていく必要があります。
確定した値に基づいて税金を計算し、中小企業診断士の場合であっても、差額がプラスであれば、不足した税金を納めなければなりません。
給与所得者が年末調整という方法で年間の所得を計算する代わりに、中小企業診断士は自ら確定申告をするのです。
個人でアパート経営やソフトの開発を行なっている中小企業診断士は、年一回義務として、確定申告をする必要があります。
翌年の2月16日から3月15日までの期間に、中小企業診断士は、自ら事業内容をまとめて、確定申告しなければなりません。
一定の要件に該当する給与所得者は、勤めている会社が年末調整するので、中小企業診断士になった人は確定申告を忘れやすいのです。中小企業診断士と言うと、気になるのが確定申告ですが、1月1日から12月31日までの活動の結果が反映されます。
小規模企業共済制度とは、個人事業主が事業をやめた場合に、積み立てた掛金に応じて共済金を受け取れるというものです。
いわば、国が運営する経営者の退職金制度のようなもので、中小企業診断士で利用している人も少なくありません。
常時使用する従業員が20人以下の中小企業診断士なら加入することができ、掛金として最高7万円までかけることができます。
納税額を確定して納税手続をするのは中小企業診断士も同じなので、確定申告に無関係というわけにはいきません。

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