中小企業支援法には業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、
経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとし、政府および、
地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が中小企業診断士になります。

これまでは、中小企業診断士は公的な診断業務を担う位置づけでしたが、
中小企業支援法改正後は変化が見られました。

中小企業指導法時代は、あくまでも公的な診断業務を担うという位置づけでしたが、
中小企業支援法として改正された後、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ、
民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなってます。

中小企業診断士の給与のクチコミなんです


ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、中小企業診断士は十分注意しなければなりません。
中小企業診断士の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
その理由は、中小企業診断士の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。

中小企業診断士には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
必要な都度、中小企業診断士は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの中小企業診断士の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
いわば、中小企業診断士にとっては、基本的には入ってくるすべてのお金が、給与と言ってもいいかもしれません。
中小企業診断士は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
法人では、社長も給与制になりますが、中小企業診断士に関しては、給与という制度がありません。
経理上においては、中小企業診断士は、事業と個人間のお金のやり取りを記録するための勘定科目を要します。
中小企業診断士の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
そのため、事業分から中小企業診断士がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。

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