中小企業診断士の雇用保険は人気なんです
しかし、雇用保険の受給中に、中小企業診断士が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、中小企業診断士であっても、それは可能です。
基本的に中小企業診断士は、雇用保険に入ることはできませんが、商工会議所などでの事業主用の特別積み立てはあります、
中小企業診断士が退職をした後は、任意継続は可能ですが、誰からも雇用されていないので、雇用保険には加入できないのです。
中小企業診断士で、派遣の仕事をしていて、事情により退社する場合、果たして、雇用保険はもらえるのでしょうか。
この場合でも、中小企業診断士になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
その分が雇用保険に影響することになるので、中小企業診断士は、ハローワークに相談しなければなりません。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも中小企業診断士が、雇用保険をもらえないとは限りません。
しかし、よくよく考えてみると、中小企業診断士というものについては、明確な定義というものは存在しません。
中小企業診断士は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が中小企業診断士にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
中小企業診断士が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
中小企業診断士の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。
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