中小企業支援法には業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、
経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとし、政府および、
地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が中小企業診断士になります。

これまでは、中小企業診断士は公的な診断業務を担う位置づけでしたが、
中小企業支援法改正後は変化が見られました。

中小企業指導法時代は、あくまでも公的な診断業務を担うという位置づけでしたが、
中小企業支援法として改正された後、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ、
民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなってます。

中小企業診断士の雇用保険は人気なんです


しかし、雇用保険の受給中に、中小企業診断士が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、中小企業診断士であっても、それは可能です。
基本的に中小企業診断士は、雇用保険に入ることはできませんが、商工会議所などでの事業主用の特別積み立てはあります、
中小企業診断士が退職をした後は、任意継続は可能ですが、誰からも雇用されていないので、雇用保険には加入できないのです。

中小企業診断士で、派遣の仕事をしていて、事情により退社する場合、果たして、雇用保険はもらえるのでしょうか。
この場合でも、中小企業診断士になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
その分が雇用保険に影響することになるので、中小企業診断士は、ハローワークに相談しなければなりません。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも中小企業診断士が、雇用保険をもらえないとは限りません。
しかし、よくよく考えてみると、中小企業診断士というものについては、明確な定義というものは存在しません。

中小企業診断士は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が中小企業診断士にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
中小企業診断士が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
中小企業診断士の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。

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