中小企業支援法には業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、
経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとし、政府および、
地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が中小企業診断士になります。

これまでは、中小企業診断士は公的な診断業務を担う位置づけでしたが、
中小企業支援法改正後は変化が見られました。

中小企業指導法時代は、あくまでも公的な診断業務を担うという位置づけでしたが、
中小企業支援法として改正された後、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ、
民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなってます。

中小企業診断士の福利厚生の掲示板です

中小企業診断士にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。

中小企業診断士の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
実際、企業と同じように、中小企業診断士であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。

中小企業診断士における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、中小企業診断士の福利厚生は、注意が必要です。
福利厚生は、中小企業診断士に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
申告を修正すると延滞税がかかるので、中小企業診断士の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、中小企業診断士は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
しかし、一方で、中小企業診断士は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
中小企業診断士の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、中小企業診断士にも適用されます。
それゆえ、中小企業診断士で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。

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