中小企業支援法には業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、
経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとし、政府および、
地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が中小企業診断士になります。

これまでは、中小企業診断士は公的な診断業務を担う位置づけでしたが、
中小企業支援法改正後は変化が見られました。

中小企業指導法時代は、あくまでも公的な診断業務を担うという位置づけでしたが、
中小企業支援法として改正された後、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ、
民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなってます。

中小企業診断士の屋号の掲示板です

中小企業診断士の屋号については、自分の好きな名前にすることができるので、とても気楽です。
なぜなら、中小企業診断士が屋号をつけると、それだけ信用が上がるというメリットがあるからです。
消費者が中小企業診断士の屋号を見て、すぐにどんな事業を取り扱っているのか判断できるものを付けましょう。
中小企業診断士の屋号については誰でも簡単につけることができ、勝手に屋号をつけることができます。
屋号をつけると何となくかっこいいイメージがあり、中小企業診断士としての拍がつく印象もあります。
屋号があれば、中小企業診断士として、カッコイイデザインのロゴで名刺をつくることも可能です。
中小企業診断士の屋号はどんな名前でも良いのですが、会社を設立する場合で、同一市町村区の同一業種については、同じ屋号は付けられません。
また、屋号を持っていれば、中小企業診断士から法人に変更する際、引き継ぐことができるので何かと便利です。

中小企業診断士の屋号は、出来るだけ、発音しやすいものにすることも大事で、愛されやすいものにすることです。
法務局に行けば、屋号を無料で閲覧することができるので、中小企業診断士で屋号を付ける時は、確認することです。
注意点としては、大手の企業に似たような屋号は、中小企業診断士は避けるようにしなければなりません。
そのため、中小企業診断士で屋号を付ける時は、事前に同じ地域に同じ屋号がないかを調べる必要があります。

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