中小企業支援法には業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、
経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとし、政府および、
地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が中小企業診断士になります。

これまでは、中小企業診断士は公的な診断業務を担う位置づけでしたが、
中小企業支援法改正後は変化が見られました。

中小企業指導法時代は、あくまでも公的な診断業務を担うという位置づけでしたが、
中小企業支援法として改正された後、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ、
民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなってます。

中小企業診断士のための保険ブログです

中小企業診断士にとっても、企業と同様、保険はとても大事で、最近では色々な保険会社がCMを展開しています。

中小企業診断士が1ヶ月入院したとすれば、その分の収入は全くなくなり、生活が困窮してしまいます。
仕事上のケガに対して中小企業診断士は保障してくれず、全て自己責任になるので注意しなければなりません。
入院すると中小企業診断士は仕事ができなくなるので、医療保険は入院中の収入の変わりになるものとして必須です。
損保の保険料は、生命保険と比べると非常に安いので、中小企業診断士は、是非、加入しておきましょう。
その代りとして、中小企業診断士は、傷害保険に加入しておくことがとても大事になってくるわけです。
そうしたことから、中小企業診断士になった時は、所得補償保険にも加入しておく必要がります。
損害保険会社や損害保険代理店と仲良くなることも中小企業診断士は大事で、なぜなら、労災に加入できないからです。

中小企業診断士にとって保険は大事で、仕事ができない場合、収入を保障してくれる大切なものです。
医療保険は、中小企業診断士にとって無くてはならない保険ですが、中には保険料が払えないので加入していない人がたくさんいます。
国民健康保険も中小企業診断士にとって重要で、病気や負傷の際、医療費を支給してくれる大事な保険です。
サラリーマンなら保険料を会社が半分負担してくれますが、中小企業診断士にはそれがないので、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。

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