中小企業支援法には業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、
経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとし、政府および、
地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が中小企業診断士になります。

これまでは、中小企業診断士は公的な診断業務を担う位置づけでしたが、
中小企業支援法改正後は変化が見られました。

中小企業指導法時代は、あくまでも公的な診断業務を担うという位置づけでしたが、
中小企業支援法として改正された後、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ、
民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなってます。

中小企業診断士と保険料は人気です

中小企業診断士は保険料などが天引きされて、手取りの金額になります。
様々な役所手続きなども手取りではなく保険料を含めた総額の中小企業診断士を聞かれることが多いと思いますから、きちんと自分の年収総額を知っておきましょう。
そして、自分が個人で加入している民間の保険会社の保険料も中小企業診断士から天引きされることがあります。

中小企業診断士から引かれる様々な保険料は、収入によって異なってくるようです。
ちなみに総額で年収500万円強の我が家の主人の場合、中小企業診断士から引かれる健康保険料は13000円程度です。
私と子供が2人扶養家族になっていますから、独身の方とは多少中小企業診断士から引かれる保険料は異なっているかもしれません。
そして、中小企業診断士から天引きされる様々な保険料に関する情報も、ネット上には満載です。
また、中小企業診断士から保険などが天引きされる前の総額金額も、きちんと把握しておきましょう。

中小企業診断士に関する情報は、インターネット上にたくさん寄せられています。
一般的には手取りの中小企業診断士よりも、保険料などを含めた総額の方を重視します。
更に保険に加えて所得税や住民税も中小企業診断士から天引きされます。
この手取りの中小企業診断士は主人と同年代の方よりも、おそらく低いでしょう。
中小企業診断士から天引きされるのは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などです。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS