中小企業支援法には業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、
経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとし、政府および、
地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が中小企業診断士になります。

これまでは、中小企業診断士は公的な診断業務を担う位置づけでしたが、
中小企業支援法改正後は変化が見られました。

中小企業指導法時代は、あくまでも公的な診断業務を担うという位置づけでしたが、
中小企業支援法として改正された後、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ、
民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなってます。

中小企業診断士の必要経費の掲示板です

中小企業診断士になると、事業に関する出費については、すべて経費として計上することができるメリットがあります。
あらゆるものが経費で落とせるわけではありませんが、中小企業診断士になったら、領収書を貰い、経費で落とせるかどうかは後で考えれば良いでしょう。
中小企業診断士が仕事をする上で考えられる出費は、ガソリン代、携帯代、整備費用、部品代など様々です。
一般生活と共用しているようなものは、中小企業診断士であっても、すべては経費にはできないので、要注意です。
また、インターネット接続代なども、中小企業診断士の場合、全て通信費として経費にしても問題ありません。
リスクを負ってもいいのであれば、経費計上を多くして、税務署からお尋ねが来た時は、中小企業診断士は理論武装で対抗することです。

中小企業診断士になって、経費を計上する場合は、案分比率を考慮して、実績を記録して根拠を持っておく必要があります。

中小企業診断士の経費は、第一段階は納税者が決めますが、税務署が黙っていない場合、理論で戦うことになります。
税務署と戦いたくなければ、中小企業診断士はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
気になるのが中小企業診断士の経費がどこまで認められるのかということですが、それは調べる必要があります。
基本的には、書籍などを仕事で購入する場合は、中小企業診断士の経費として、全額経費にすることができます。
ただ、最終的な判断としては、中小企業診断士の経費については、裁判所が決定するものとされています。

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