今後ミャンマーへの進出を検討する日系企業が増加する中、資産運用方法の投資方法は重要なカギを握っています。
投資方法がわからなければ、いくら資産運用方法に興味があっても、二の足を踏んでしまいます。
外国企業の最低資本金基準は法律で定めず、資産運用方法の
投資方法については、
投資委員会が定めています。
新外国投資法は、全20章57条から構成されているので、資産運用方法の投資方法ではよく検討しなければなりません。
外国投資法が1988年に制定されて以来、初めての法改正になるので、資産運用方法の投資方法にかなり関係してきます。
2012年に改正された新外国投資法が、資産運用方法の投資方法に大きく影響するので要注意です。
2013年1月には、この法律の運用ガイドラインが公表され、資産運用方法の投資方法を示唆しています。
外国企業が制限もしくは禁止される投資事業や合弁事業での規制が定められているので、資産運用方法の投資方法の参考になります。
事業分野によっては監督所管省のライセンスが求められることもあるので、資産運用方法は予想外に申請手続きに時間がかかるケースもあります。
投資方法を資産運用方法で考える場合、証券会社のホームページを見てもまだ、投資できるような金融商品はありません。
条文では規制されていても、資産運用方法の投資方法は、合理的な条件がそろわないと、判断できかねます。
まず、資産運用方法の投資方法を模索するにあたっては、ミャンマー関連の銘柄を良く知る必要があるでしょう。