資産運用方法上の目的変更の経験談です
資産運用方法をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
目的変更の資産運用方法をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
原則、資産運用方法の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で資産運用方法をする際は、役所の許認可が必要です。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ資産運用方法で記載しておけばOKです。
資産運用方法の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
会社法が新しくなる前の資産運用方法は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
こうした資産運用方法の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
具体的な資産運用方法に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
資産運用方法の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
その際、資産運用方法の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
また、資産運用方法の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
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