資産運用方法には債権を利用したものがあります。企業などはお金を投資家から
借りるため債券を発行しますが、この債権を利用して資産運用方法を構築していきます。

外国債は、利回りの高い債券もあるので、資産運用方法としては魅力があります。
今はネットでも簡単に株式投資ができる時代なので、
個人投資家で株式投資による資産運用方法をする人が増えています

債権による資産運用方法は、株式投資と比べてリスクが低いというメリットがあります。
国が発行する債券を国債、地方自治体が発行する債券を地方債、
企業が発行する債券を社債といい、それはいずれも資産運用方法に利用できるんです。

資産運用方法上の目的変更の経験談です

資産運用方法をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
目的変更の資産運用方法をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
原則、資産運用方法の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で資産運用方法をする際は、役所の許認可が必要です。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ資産運用方法で記載しておけばOKです。
資産運用方法の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
会社法が新しくなる前の資産運用方法は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
こうした資産運用方法の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
具体的な資産運用方法に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。

資産運用方法の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
その際、資産運用方法の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
また、資産運用方法の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。

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