資産運用方法には債権を利用したものがあります。企業などはお金を投資家から
借りるため債券を発行しますが、この債権を利用して資産運用方法を構築していきます。

外国債は、利回りの高い債券もあるので、資産運用方法としては魅力があります。
今はネットでも簡単に株式投資ができる時代なので、
個人投資家で株式投資による資産運用方法をする人が増えています

債権による資産運用方法は、株式投資と比べてリスクが低いというメリットがあります。
国が発行する債券を国債、地方自治体が発行する債券を地方債、
企業が発行する債券を社債といい、それはいずれも資産運用方法に利用できるんです。

資産運用方法の税抜き処理の裏技です


要するに、資産運用方法の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
取得価額30万円未満の資産運用方法につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
事業の用に供した時に取得価額の資産運用方法の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
資産運用方法の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
そして、税抜きではなく、資産運用方法を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
そのため、税抜きの資産運用方法の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。資産運用方法は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
この場合の資産運用方法は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
しかし、税抜きの資産運用方法の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
この場合の資産運用方法の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。

資産運用方法については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。

資産運用方法の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。

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