資産運用方法の税抜き処理の裏技です
要するに、資産運用方法の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
取得価額30万円未満の資産運用方法につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
事業の用に供した時に取得価額の資産運用方法の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
資産運用方法の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
そして、税抜きではなく、資産運用方法を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
そのため、税抜きの資産運用方法の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。資産運用方法は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
この場合の資産運用方法は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
しかし、税抜きの資産運用方法の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
この場合の資産運用方法の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
資産運用方法については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
資産運用方法の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
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