資産運用方法の特例の裏技です
資産運用方法には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を資産運用方法での中小企業者とします。
但し、この場合の資産運用方法の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
中小企業者というのは、資産運用方法においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
適用を受ける事業年度での資産運用方法の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
資産運用方法の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
しかし、資産運用方法の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
資産運用方法の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、資産運用方法の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
特例対象となる資産運用方法は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
資産運用方法の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、資産運用方法の特例の対象になります。
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