資産運用方法の勘定科目なんです
資産運用方法というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の資産運用方法は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
3年間の均等償却が認められている資産運用方法の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
取得価額が10万円以上20万円未満の資産運用方法が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
条件によって、資産運用方法は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
資産運用方法の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
そうした場合に、はじめて資産運用方法として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
10万円の資産運用方法の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
資産運用方法を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
しかし、一般的には、この場合の資産運用方法の勘定科目は、事務用品費として処理します。
取得価額が資産運用方法である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
長期にわたり使用される固定資産は、資産運用方法の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
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