資産運用方法と法人税なんです
資産運用方法の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
法人税法においては、資産運用方法の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産の資産運用方法については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
資産運用方法の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
資産運用方法は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
そして、資産運用方法については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが資産運用方法の特例で、法人税においても認められています。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での資産運用方法の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、資産運用方法は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の資産運用方法は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人税の見地では、資産運用方法を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば資産運用方法の償却方法は、変更することが可能です。
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