資産運用方法には債権を利用したものがあります。企業などはお金を投資家から
借りるため債券を発行しますが、この債権を利用して資産運用方法を構築していきます。

外国債は、利回りの高い債券もあるので、資産運用方法としては魅力があります。
今はネットでも簡単に株式投資ができる時代なので、
個人投資家で株式投資による資産運用方法をする人が増えています

債権による資産運用方法は、株式投資と比べてリスクが低いというメリットがあります。
国が発行する債券を国債、地方自治体が発行する債券を地方債、
企業が発行する債券を社債といい、それはいずれも資産運用方法に利用できるんです。

資産運用方法と固定資産税の裏技です


減価償却資産を購入した場合、通常の資産運用方法の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の資産運用方法の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
税制改正において、中小企業者の資産運用方法特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
中小企業者の資産運用方法の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。資産運用方法の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる資産運用方法の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税を考慮すると、資産運用方法については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
資産単位で判断されるのが、資産運用方法の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
この改正での資産運用方法の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。

資産運用方法の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、資産運用方法の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税が課税されないためには、資産運用方法の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
固定資産の資産運用方法の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。

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