個人事業者の資産運用方法のポイントです
資産運用方法については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
資産運用方法には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の資産運用方法は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
資産運用方法の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
この個人事業者の資産運用方法の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
個人事業者の資産運用方法を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
国税庁では法人と規定されますが、資産運用方法の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
租税特別措置法で個人事業者の資産運用方法の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の資産運用方法の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
主な個人事業者の資産運用方法の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
その際、個人事業者の資産運用方法特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の資産運用方法の特例対象になります。
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