結婚資金と住民税ブログです
結婚資金というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
最近、結婚資金制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新契約と旧契約の双方で住民税の結婚資金を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
新制度での結婚資金は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
結婚資金が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば結婚資金として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
しかし、住民税は所得税とは違い、結婚資金に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
更新タイプの保険については、結婚資金は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
新たに介護医療結婚資金が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
平成23年12月31日以前の住民税の結婚資金については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の結婚資金もまた、合計で70000円が限度額になります。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、結婚資金として、所得から控除されます。
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