結婚資金のローンを組んで盛大な結婚式をやるよりも、
結婚資金のローンを組まずに安くこじんまりした結婚式が良いというのが私の考えです。
良い結婚式を挙げられるほどの資力が必要ですが・・・

マイホームのローンや車のローンは良いですが、結婚資金用ローンはどうも気乗りしません。
結婚資金用ローンというのは、結婚資金のローンを組んで結婚した後も、
結婚資金を分割で払っていかなければいけない、それが嫌なんですよね。

結婚資金ローンを組んでの結婚資金についてインターネット上のサイトで調べましょう。

結婚資金のポイントです

結婚資金というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
結婚資金を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、結婚資金の仕組みです。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが結婚資金の最大のメリットです。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、結婚資金は生まれました。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が結婚資金であり、国が認めた地震保険契約です。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、結婚資金の要件になります。
長期損害保険料控除と共に結婚資金を受ける時は、それぞれの合計額となります。
ひとつの契約で、結婚資金と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
そのため、結婚資金においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
国民の自助努力を支援するため、結婚資金は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
結婚資金の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。

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