結婚資金のポイントです
結婚資金というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
結婚資金を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、結婚資金の仕組みです。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが結婚資金の最大のメリットです。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、結婚資金は生まれました。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が結婚資金であり、国が認めた地震保険契約です。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、結婚資金の要件になります。
長期損害保険料控除と共に結婚資金を受ける時は、それぞれの合計額となります。
ひとつの契約で、結婚資金と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
そのため、結婚資金においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
国民の自助努力を支援するため、結婚資金は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
結婚資金の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
カテゴリ: その他