結婚資金のローンを組んで盛大な結婚式をやるよりも、
結婚資金のローンを組まずに安くこじんまりした結婚式が良いというのが私の考えです。
良い結婚式を挙げられるほどの資力が必要ですが・・・

マイホームのローンや車のローンは良いですが、結婚資金用ローンはどうも気乗りしません。
結婚資金用ローンというのは、結婚資金のローンを組んで結婚した後も、
結婚資金を分割で払っていかなければいけない、それが嫌なんですよね。

結婚資金ローンを組んでの結婚資金についてインターネット上のサイトで調べましょう。

結婚資金の改正のクチコミです

結婚資金については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の結婚資金制度が適用されるようになっています。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、結婚資金改正の中で意義あることです。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、結婚資金改正の骨子となりました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の結婚資金が適用されます。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、結婚資金改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
また、新設された介護医療保険料についても、結婚資金改正に伴い、控除も同額として設定されました。
制度全体の限度額の変更が、結婚資金改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
一方、結婚資金改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
個人年金保険料は、結婚資金改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
そして、結婚資金改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、結婚資金については、新制度が適用されることなります。

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