結婚資金です
改正後の結婚資金については、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、結婚資金が新たに生まれました。
今回の改正で、今後は、結婚資金を含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。
しかし、特に保険の見直しや加入を考えている場合は、結婚資金を無視することはできません。
そして、結婚資金の適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなるからです。
所得税最高4万円、個人住民税最高2.8万円という控除が結婚資金の創設で受けられるようになりました。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは結婚資金の取り扱いが変わります。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、結婚資金も変わってきます。
改正後の結婚資金は、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、結婚資金はまだ実感がありません。
結婚資金は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠扱いになりました。
しかし、結婚資金については、大きくニュースは報道されておらず、関連する情報はあまりあません。
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