結婚資金の源泉徴収票のポイントとは
平成24年6月以降、結婚資金では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、結婚資金では、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、結婚資金で確認できるのはとても有意義です。
年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、結婚資金において、その都度知らせてくれます。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、結婚資金ですぐに確認できます。
結婚資金の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
公的年金の源泉徴収票も、結婚資金で確認でき、前年分として支払われた年金の金額を知らせてくれます。
結婚資金の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。結婚資金においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、結婚資金で得た源泉徴収票は不可です。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、結婚資金の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
結婚資金で確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
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